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行政法

個人関連情報・要配慮個人情報

こじんかんれんじょうほう・ようはいりょこじんじょうほう

個人情報に該当しないが個人に関連する情報である個人関連情報と、人種・信条・病歴等本人に対する不当な差別等が生じないよう特に配慮を要する要配慮個人情報。

根拠: 個人情報の保護に関する法律2条3項・26条の2

個人関連情報・要配慮個人情報」に関連する問題

★★★個人情報保護法における個人情報に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
行政手続法の適用除外特別地方公共団体
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