そうごほしょうしゅぎ
国家賠償法上、外国人が被害者である場合、その者の属する国が日本人に対して同様の国家賠償を認めているときに限り適用するとする原則。
根拠: 国家賠償法6条
「相互保証主義」に関連する問題