じょうけんじょうじゅぼうがい
条件が成就することによって不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨げたときは、相手方はその条件が成就したものとみなすことができる。
根拠: 民法130条
「条件成就妨害」に関連する問題