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時効の援用
民法
時効の援用
じこうのえんよう
時効の利益を受けるという意思を表示すること。時効は当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。
根拠: 民法145条
「時効の援用」に関連する問題
★★
民法において、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者は、消滅時効の援用権を有する。
→
★★★
民法における消滅時効に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか(令和2年改正後の民法による)。
→
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