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民法

時効の援用

じこうのえんよう

時効の利益を受けるという意思を表示すること。時効は当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。

根拠: 民法145条

時効の援用」に関連する問題

★★民法において、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者は、消滅時効の援用権を有する。★★★民法における消滅時効に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか(令和2年改正後の民法による)。
配偶者居住権
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