Lawyer Quest
ホーム/法律用語集/無権代理
民法

無権代理

むけんだいり

代理権がないにもかかわらず代理人として行為すること。本人が追認しない限り、本人に効果は帰属しない。

根拠: 民法113条

類似用語との違い

表見代理 →

無権代理は本人が追認しない限り無効なのに対し、表見代理は外観への相手方の信頼を保護し本人に責任を負わせる点で異なる。

「無権代理」に関連する問題

★★無権代理人がした行為は、本人が追認しない限り、本人に対してその効力を生じない。→
← 代理表見代理 →
← 用語集一覧民法のクエストへ →