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民法

保証債務(付従性・随伴性)

ほしょうさいむ

主たる債務の存在を前提とし(付従性)、債権が移転すれば保証債権も移転する(随伴性)性質を持つ、保証人が負う債務。

根拠: 民法446条・447条

類似用語との違い

物上保証人 →

保証債務は自己の全財産をもって責任を負うのに対し、物上保証人は自己の提供した担保物の限度でのみ責任を負う点で異なる。

「保証債務(付従性・随伴性)」に関連する問題

★★★民法において、地役権は、要役地の所有権に従たるものとして、その所有権とともに移転し、または要役地について存する他の権利の目的となる。→★★★★民法における保証に関する次の記述のうち、正しいものはどれか(令和2年改正後の民法による)。→
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