そうぞくほうき
自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月(熟慮期間)以内に家庭裁判所に申述し、初めから相続人とならなかったものとみなされる制度。
根拠: 民法915条・939条
「相続放棄」に関連する問題