民法
制限行為能力者
せいげんこういのうりょくしゃ
単独では完全に有効な法律行為をすることができない者。未成年者・成年被後見人・被保佐人・被補助人が該当する。
根拠: 民法5条〜21条
類似用語との違い
意思能力 →
制限行為能力者の行為は取消しの対象となるのに対し、意思能力を欠く行為はそもそも無効となる点で異なる。
「制限行為能力者」に関連する問題
せいげんこういのうりょくしゃ
単独では完全に有効な法律行為をすることができない者。未成年者・成年被後見人・被保佐人・被補助人が該当する。
根拠: 民法5条〜21条
類似用語との違い
制限行為能力者の行為は取消しの対象となるのに対し、意思能力を欠く行為はそもそも無効となる点で異なる。
「制限行為能力者」に関連する問題