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民法

動産質権

どうさんしちけん

動産を目的とする質権。設定には目的物の引渡しを要し、占有を継続することが第三者対抗要件となる。

根拠: 民法344条・352条

動産質権」に関連する問題

★★★動産質権者は、継続して質物を占有しなければ、その質権をもって第三者に対抗することができない。★★★民法における動産質権に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
一般社団法人・一般財団法人遺言(自筆証書遺言)
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