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動産質権
民法
動産質権
どうさんしちけん
動産を目的とする質権。設定には目的物の引渡しを要し、占有を継続することが第三者対抗要件となる。
根拠: 民法344条・352条
「動産質権」に関連する問題
★★★
動産質権者は、継続して質物を占有しなければ、その質権をもって第三者に対抗することができない。
→
★★★
民法における動産質権に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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