Lawyer Quest
ホーム/法律用語集/相続分
民法

相続分

そうぞくぶん

各共同相続人が相続財産に対して有する権利・義務の割合。指定相続分が優先し、なければ法定相続分による。

根拠: 民法900条〜904条の2

類似用語との違い

法定相続分 →

相続分は指定相続分が優先し、指定がなければ法定相続分によるという意味で、法定相続分は相続分の一場合にあたる。

「相続分」に関連する問題

★★★★民法における相続に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。→★★★民法における相続放棄に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。→★★被相続人の配偶者と子が相続人である場合の法定相続分として正しいものはどれか。→★★★民法における法定相続分に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。→
← 遺言(自筆証書遺言)法定利率 →
← 用語集一覧民法のクエストへ →