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民法

権利能力

けんりのうりょく

権利義務の主体となることができる資格。自然人は出生に始まり死亡によって終わる。

根拠: 民法3条

権利能力」に関連する問題

★★民法において、胎児は原則として権利能力を有しないが、不法行為による損害賠償請求・相続・遺贈については、既に生まれたものとみなされる。★★法人は、法令の規定に従い、定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。
成年後見制度失踪宣告
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