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権利能力
民法
権利能力
けんりのうりょく
権利義務の主体となることができる資格。自然人は出生に始まり死亡によって終わる。
根拠: 民法3条
「権利能力」に関連する問題
★★
民法において、胎児は原則として権利能力を有しないが、不法行為による損害賠償請求・相続・遺贈については、既に生まれたものとみなされる。
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★★
法人は、法令の規定に従い、定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。
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