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民法

権利能力

けんりのうりょく

権利義務の主体となることができる資格。自然人は出生に始まり死亡によって終わる。

根拠: 民法3条

類似用語との違い

意思能力 →

権利能力は権利義務の主体となる資格であるのに対し、意思能力は自己の行為の結果を判断できる精神的能力である点で異なる。

「権利能力」に関連する問題

★★民法において、胎児は原則として権利能力を有しないが、不法行為による損害賠償請求・相続・遺贈については、既に生まれたものとみなされる。→★★法人は、法令の規定に従い、定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。→
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