しんらいかんけいはかいのほうり
賃貸借契約における無断譲渡・転貸等の解除事由があっても、当事者間の信頼関係を破壊するに至らない特段の事情があるときは解除できないとする判例法理。
根拠: 判例上の法理(最判昭和28年9月25日等)
「信頼関係破壊の法理」に関連する問題