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民法

絶対効・相対効

ぜったいこう・そうたいこう

連帯債務者の一人について生じた事由が他の連帯債務者にも効力を及ぼす絶対効と、当該債務者についてのみ効力を生じる相対効という、多数当事者の債権関係における効果の分類。

根拠: 民法438条〜441条

絶対効・相対効」に関連する問題

★★★★連帯債務者の一人について生じた事由が他の連帯債務者にも効力が及ぶ(絶対的効力を有する)事由として、民法に規定されているものはどれか。★★★★民法における連帯債務に関する次の記述のうち、正しいものはどれか(令和2年改正後の民法による)。
代理権授与表示目的の範囲(法人の権利能力の制限)
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