民法
絶対効・相対効
ぜったいこう・そうたいこう
連帯債務者の一人について生じた事由が他の連帯債務者にも効力を及ぼす絶対効と、当該債務者についてのみ効力を生じる相対効という、多数当事者の債権関係における効果の分類。
根拠: 民法438条〜441条
類似用語との違い
連帯債務 →
絶対効・相対効は連帯債務など多数当事者の債権関係において、一人に生じた事由の効果が他に及ぶかを区別する概念である。
「絶対効・相対効」に関連する問題
ぜったいこう・そうたいこう
連帯債務者の一人について生じた事由が他の連帯債務者にも効力を及ぼす絶対効と、当該債務者についてのみ効力を生じる相対効という、多数当事者の債権関係における効果の分類。
根拠: 民法438条〜441条
類似用語との違い
絶対効・相対効は連帯債務など多数当事者の債権関係において、一人に生じた事由の効果が他に及ぶかを区別する概念である。
「絶対効・相対効」に関連する問題