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憲法

統治行為

とうちこうい

国家統治の基本に直接関する高度の政治性を有する行為で、法律上の争訟であっても司法審査の対象外とされるもの。

根拠: 最大判昭和34年12月16日・刑集13巻13号3225頁(砂川事件)

類似用語との違い

付随的審査制 →

統治行為は高度の政治性ゆえ司法審査の対象外とされる点で、具体的事件解決に必要な限度で審査する付随的審査制の枠組みとは区別される。

「統治行為」に関連する問題

★★★★司法権の限界(統治行為論等)に関する次の記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものはどれか。→★★★衆議院の解散に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。→★★★★憲法9条の平和主義に関する次の記述のうち、判例・政府解釈の趣旨に照らし正しいものはどれか。→★★★★最高裁判所の判例に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。→
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