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憲法

司法権の独立

しほうけんのどくりつ

裁判官がその良心に従い独立してその職権を行い、憲法及び法律にのみ拘束されるとする原則(76条3項)。

根拠: 日本国憲法76条3項

司法権の独立」に関連する問題

憲法第76条第3項は、すべての裁判官はその良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束されると規定している。★★★★司法権の限界(統治行為論等)に関する次の記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものはどれか。★★★最高裁判所は、裁判員制度(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律)について、憲法32条(裁判を受ける権利)や76条(司法権)に違反しないと判示…
内閣不信任決議財政民主主義
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