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司法権の独立
憲法
司法権の独立
しほうけんのどくりつ
裁判官がその良心に従い独立してその職権を行い、憲法及び法律にのみ拘束されるとする原則(76条3項)。
根拠: 日本国憲法76条3項
「司法権の独立」に関連する問題
★
憲法第76条第3項は、すべての裁判官はその良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束されると規定している。
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★★★★
司法権の限界(統治行為論等)に関する次の記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものはどれか。
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★★★
最高裁判所は、裁判員制度(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律)について、憲法32条(裁判を受ける権利)や76条(司法権)に違反しないと判示…
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