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憲法

規制目的二分論

きせいもくてきにぶんろん

経済的自由の規制を消極目的規制と積極目的規制に分け、審査基準を区別する議論。

根拠: 最大判昭和50年4月30日ほか

類似用語との違い

二重の基準論 →

規制目的二分論は経済的自由規制内部での区別であるのに対し、二重の基準論は精神的自由と経済的自由の間で審査の厳格さを区別する、より上位の理論枠組みである点で異なる。

「規制目的二分論」に関連する問題

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