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憲法

会期(常会・臨時会・特別会・緊急集会)

かいき

国会が活動能力を有する期間の区分。毎年1回召集される常会、必要に応じ召集される臨時会、衆議院解散後の特別会、参議院の緊急集会がある。

根拠: 日本国憲法52条〜54条

会期(常会・臨時会・特別会・緊急集会)」に関連する問題

★★★衆議院の解散中に国に緊急の必要があるときは参議院の緊急集会を求めることができ、緊急集会でとられた措置は次の国会開会後10日以内に衆議院の同意…★★★憲法における国会の種類・会期に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
憲法の最高法規性居住移転の自由
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