憲法
会期(常会・臨時会・特別会・緊急集会)
かいき
国会が活動能力を有する期間の区分。毎年1回召集される常会、必要に応じ召集される臨時会、衆議院解散後の特別会、参議院の緊急集会がある。
根拠: 日本国憲法52条〜54条
「会期(常会・臨時会・特別会・緊急集会)」に関連する問題
かいき
国会が活動能力を有する期間の区分。毎年1回召集される常会、必要に応じ召集される臨時会、衆議院解散後の特別会、参議院の緊急集会がある。
根拠: 日本国憲法52条〜54条
「会期(常会・臨時会・特別会・緊急集会)」に関連する問題