憲法
検閲
けんえつ
行政権が主体となり、思想内容等の表現物を網羅的・一般的に発表前審査し、不適当と認めるものの発表を禁止すること。憲法21条2項により絶対的に禁止される。
根拠: 日本国憲法21条2項(最大判昭和59年12月12日・民集38巻12号1308頁 税関検査事件)
類似用語との違い
事前抑制の原則的禁止 →
検閲は行政権による網羅的な発表前審査で絶対的に禁止されるのに対し、事前抑制の原則的禁止は検閲以外の事前差止め一般について厳格な要件のもとで例外的に許容しうる点で異なる。
「検閲」に関連する問題