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憲法

検閲

けんえつ

行政権が主体となり、思想内容等の表現物を網羅的・一般的に発表前審査し、不適当と認めるものの発表を禁止すること。憲法21条2項により絶対的に禁止される。

根拠: 日本国憲法21条2項(最大判昭和59年12月12日・民集38巻12号1308頁 税関検査事件)

検閲」に関連する問題

★★★憲法第21条第2項の「検閲」は、公権力が外に発表される思想の内容を事前に審査し、不適当と認める場合に発表を禁止することをいい、絶対的に禁止さ…★★★★表現行為に対する事前抑制は、新聞、雑誌その他の出版物や放送等の表現物がその自由市場に出る前に抑止してその内容を読者ないし聴視者の側に到達させ…★★★憲法21条の表現の自由に関する次の記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものはどれか。★★★表現の自由に関する次の記述のうち、正しいものはどれか(判例を含む)。
表現の自由政教分離原則
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