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証人審問権
憲法
証人審問権
しょうにんしんもんけん
刑事被告人が、自己に不利益な証人を審問する機会を十分に与えられる権利。
根拠: 日本国憲法37条2項
「証人審問権」に関連する問題
★★★
刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与えられ、また公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
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