ほっぽうじゃーなるじけん
表現行為に対する事前差止めは原則として許されないとしつつ、名誉毀損の場合等の例外を認めた判決。
根拠: 最大判昭和61年6月11日・民集40巻4号872頁
「北方ジャーナル事件」に関連する問題