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憲法

北方ジャーナル事件

ほっぽうじゃーなるじけん

表現行為に対する事前差止めは原則として許されないとしつつ、名誉毀損の場合等の例外を認めた判決。

根拠: 最大判昭和61年6月11日・民集40巻4号872頁

類似用語との違い

事前抑制の原則的禁止 →

北方ジャーナル事件が示した事前抑制の原則的禁止という一般原則が、後にこの用語として定式化された。

「北方ジャーナル事件」に関連する問題

★★★★表現行為に対する事前抑制は、新聞、雑誌その他の出版物や放送等の表現物がその自由市場に出る前に抑止してその内容を読者ないし聴視者の側に到達させ…→
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