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憲法

租税法律主義

そぜいほうりつしゅぎ

新たに租税を課しまたは現行の租税を変更するには、法律または法律の定める条件によることを要するとする原則。

根拠: 日本国憲法84条

租税法律主義」に関連する問題

★★日本国憲法において、新たに租税を課し、または現行の租税を変更するには、法律または法律の定める条件によることを必要とする(租税法律主義)。
相当補償説・完全補償説裁判員制度
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