憲法
名誉毀損と表現の自由(真実相当性の法理)
めいよきそんとひょうげんのじゆう
名誉毀損表現であっても、摘示事実が真実であることの証明がない場合でも、行為者がそれを真実と信じたことについて相当の理由があるときは違法性が阻却されるとする判例法理。
根拠: 最判昭和41年6月23日・民集20巻5号1118頁
「名誉毀損と表現の自由(真実相当性の法理)」に関連する問題
めいよきそんとひょうげんのじゆう
名誉毀損表現であっても、摘示事実が真実であることの証明がない場合でも、行為者がそれを真実と信じたことについて相当の理由があるときは違法性が阻却されるとする判例法理。
根拠: 最判昭和41年6月23日・民集20巻5号1118頁
「名誉毀損と表現の自由(真実相当性の法理)」に関連する問題