憲法
職業選択の自由
しょくぎょうせんたくのじゆう
憲法22条1項。自己の従事する職業を決定する自由。選択した職業を遂行する営業の自由も含むと解される。
根拠: 日本国憲法22条1項(最大判昭和50年4月30日・民集29巻4号572頁 薬事法距離制限事件)
「職業選択の自由」に関連する問題
★★★★職業選択の自由に対する規制について、最高裁判所が用いる審査基準として正しいものはどれか。→★★★★薬事法距離制限違憲判決(最大判昭和50年4月30日)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。→★★憲法22条1項は、居住・移転の自由を「公共の福祉に反しない限り」保障しており、職業選択の自由も同条1項に含まれている。→★★★最高裁判所は薬局距離制限事件において、薬局の開設に距離制限を設けることは消極目的規制であり、必要最小限の規制とは言えず憲法22条1項に違反す…→★★憲法第22条第2項は外国に移住する自由及び国籍を離脱する自由を保障しており、第1項は国内における居住・移転の自由を保障している。→