じゅうきねっとそしょう
住民基本台帳ネットワークシステムによる本人確認情報の管理・利用等は、個人に関する情報をみだりに第三者に開示または公表されない自由を侵害しないとした判決。
根拠: 最判平成20年3月6日・民集62巻3号665頁
「住基ネット訴訟」に関連する問題