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行政法

処分性

しょぶんせい

行政庁の処分その他公権力の行使にあたる行為であることの性質。取消訴訟の対象となるかを画する要件で、国民の権利義務を直接形成・確定する行為に認められる。

根拠: 行政事件訴訟法3条2項(最大判昭和39年10月29日・民集18巻8号1809頁)

処分性」に関連する問題

★★★★取消訴訟の対象となる「処分」とは、公権力の主体たる国又は公共団体が行う行為のうち、直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定することが法律…
原告適格
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