行政法
処分性
しょぶんせい
行政庁の処分その他公権力の行使にあたる行為であることの性質。取消訴訟の対象となるかを画する要件で、国民の権利義務を直接形成・確定する行為に認められる。
根拠: 行政事件訴訟法3条2項(最大判昭和39年10月29日・民集18巻8号1809頁)
しょぶんせい
行政庁の処分その他公権力の行使にあたる行為であることの性質。取消訴訟の対象となるかを画する要件で、国民の権利義務を直接形成・確定する行為に認められる。
根拠: 行政事件訴訟法3条2項(最大判昭和39年10月29日・民集18巻8号1809頁)