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執行不停止の原則
行政法
執行不停止の原則
しっこうふていしのげんそく
取消訴訟の提起は原則として処分の効力・執行・手続の続行を妨げないとする原則(行訴法25条1項)。
根拠: 行政事件訴訟法25条1項
「執行不停止の原則」に関連する問題
★★
取消訴訟の提起は、処分の効力、処分の執行又は手続の続行を停止しない(執行不停止の原則)。
→
★★
行政事件訴訟法において、取消訴訟の提起は、処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない。
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★★★
行政不服申立法において、審査請求人の申立てがない場合でも、審査庁は職権で執行停止をすることができる。
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★★★★
行政事件訴訟法において、義務付け訴訟の提起後、本案判決確定まで時間がかかる場合、申立人は仮の義務付けを申し立てることができ、その要件は行政処…
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★★★
取消訴訟における執行停止に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
→
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