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行政法

執行不停止の原則

しっこうふていしのげんそく

取消訴訟の提起は原則として処分の効力・執行・手続の続行を妨げないとする原則(行訴法25条1項)。

根拠: 行政事件訴訟法25条1項

「執行不停止の原則」に関連する問題

★★取消訴訟の提起は、処分の効力、処分の執行又は手続の続行を停止しない(執行不停止の原則)。→★★行政事件訴訟法において、取消訴訟の提起は、処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない。→★★★行政不服申立法において、審査請求人の申立てがない場合でも、審査庁は職権で執行停止をすることができる。→★★★★行政事件訴訟法において、義務付け訴訟の提起後、本案判決確定まで時間がかかる場合、申立人は仮の義務付けを申し立てることができ、その要件は行政処…→★★★取消訴訟における執行停止に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。→
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