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公定力
行政法
公定力
こうていりょく
行政行為は、権限ある機関が取り消すまでは一応有効なものとして扱われる効力。
根拠: 行政事件訴訟法の解釈上の概念(取消訴訟の排他的管轄に由来)
「公定力」に関連する問題
★★★
行政行為の公定力とは、行政行為に瑕疵があっても、権限ある機関によって取り消されるまでは有効なものとして扱われる効力をいう。
→
★★★
行政行為の公定力に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
→
★★★
行政行為に重大かつ明白な瑕疵がある場合は、権限ある機関による取消しを待たずに当然に無効となる。
→
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