行政法
公定力
こうていりょく
行政行為は、権限ある機関が取り消すまでは一応有効なものとして扱われる効力。
根拠: 行政事件訴訟法の解釈上の概念(取消訴訟の排他的管轄に由来)
類似用語との違い
不可争力 →
公定力は権限ある機関が取り消すまで有効として扱われる効力であるのに対し、不可争力は出訴期間経過後に私人の側から争えなくなる効力である点で異なる。
「公定力」に関連する問題
こうていりょく
行政行為は、権限ある機関が取り消すまでは一応有効なものとして扱われる効力。
根拠: 行政事件訴訟法の解釈上の概念(取消訴訟の排他的管轄に由来)
類似用語との違い
公定力は権限ある機関が取り消すまで有効として扱われる効力であるのに対し、不可争力は出訴期間経過後に私人の側から争えなくなる効力である点で異なる。
「公定力」に関連する問題