ぎょうせいじょうのちつじょばつ
届出義務違反等の軽微な義務違反に科される過料。刑罰ではなく非訟事件手続法等により科される。
根拠: 地方自治法14条3項、非訟事件手続法119条以下
「行政上の秩序罰」に関連する問題