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行政法

行政上の秩序罰

ぎょうせいじょうのちつじょばつ

届出義務違反等の軽微な義務違反に科される過料。刑罰ではなく非訟事件手続法等により科される。

根拠: 地方自治法14条3項、非訟事件手続法119条以下

類似用語との違い

行政刑罰 →

行政上の秩序罰は過料を科す非刑罰的制裁であるのに対し、行政刑罰は懲役・罰金等の刑法上の刑罰である点で異なる。

「行政上の秩序罰」に関連する問題

★★行政上の秩序罰(過料)は、行政義務違反に対する制裁として刑法総則が適用される行政刑罰の一種であり、前科として残る。→
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