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行政指導
行政法
行政指導
ぎょうせいしどう
行政機関が一定の行政目的実現のため、相手方の任意の協力を求める非権力的な行為(行政手続法2条6号)。
根拠: 行政手続法2条6号
「行政指導」に関連する問題
★★
行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。
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★★★
行政機関が行政指導をする場合に、その相手方が行政指導に従う意思がない旨を表明したにもかかわらず、当該行政機関が当該行政指導を継続することは、…
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★★
行政手続法において、行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。
→
★★
行政手続法において、行政指導に従わない者に対して不利益な取扱いをすることは禁じられており、許認可の申請者が行政指導に従わない旨を表明した場合…
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