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行政法

審査請求

しんさせいきゅう

行政不服審査法に基づき、処分庁等以外の行政庁(原則として最上級行政庁)に対して不服を申し立てる手続。

根拠: 行政不服審査法2条

審査請求」に関連する問題

★★審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内にしなければならない。★★行政不服審査法上、審査請求の対象となるものとして正しいものはどれか。★★行政不服申立法において、審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月を経過したときは、正当な理由があるときを除き、すること…★★行政不服申立法における審査請求の期間に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。★★行政不服申立法において、行政庁の不作為(申請に対して何らの処分もしない状態)に対しては、審査請求をすることができる。
意見公募手続(パブリックコメント)審理員
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