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意見公募手続(パブリックコメント)
行政法
意見公募手続(パブリックコメント)
いけんこうぼてつづき
命令等を制定しようとする際に、案を公示し広く一般の意見を募集する手続(行手法6章)。
根拠: 行政手続法39条
「意見公募手続(パブリックコメント)」に関連する問題
★★
行政庁は、命令等(政令・省令等)を制定しようとする場合、その案及び関連資料を公示して広く意見を求める意見公募手続(パブリックコメント手続)を…
→
★★★
行政手続法において、命令等を定める機関は、命令等を定めようとする場合には、必ず事前にパブリックコメント(意見公募手続)を実施しなければならな…
→
★★★
行政手続法における意見公募手続に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
→
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審査請求 →
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