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行政法

意見公募手続(パブリックコメント)

いけんこうぼてつづき

命令等を制定しようとする際に、案を公示し広く一般の意見を募集する手続(行手法6章)。

根拠: 行政手続法39条

意見公募手続(パブリックコメント)」に関連する問題

★★行政庁は、命令等(政令・省令等)を制定しようとする場合、その案及び関連資料を公示して広く意見を求める意見公募手続(パブリックコメント手続)を…★★★行政手続法において、命令等を定める機関は、命令等を定めようとする場合には、必ず事前にパブリックコメント(意見公募手続)を実施しなければならな…★★★行政手続法における意見公募手続に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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