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行政法

国家賠償法1条責任

こっかばいしょうほういちじょうせきにん

公務員が職務執行につき故意・過失により違法に他人に損害を加えた場合に、国・公共団体が負う賠償責任。

根拠: 国家賠償法1条1項

国家賠償法1条責任」に関連する問題

★★★国家賠償法第1条第1項に基づく損害賠償請求の要件として正しいものはどれか。★★★国家賠償法1条に関する次の記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものはどれか。★★国家賠償法第2条に基づく公の営造物の瑕疵による損害賠償責任は、管理者の故意・過失がなくても成立する無過失責任である。★★★国または公共団体が国家賠償法第1条に基づき損害を賠償した場合において、公務員に故意又は重大な過失があったときは、国または公共団体はその公務員…★★国家賠償法は、外国人が被害者である場合において、相互保証があるときに限り適用される。
裁決国家賠償法2条責任
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