行政法
国家賠償法1条責任
こっかばいしょうほういちじょうせきにん
公務員が職務執行につき故意・過失により違法に他人に損害を加えた場合に、国・公共団体が負う賠償責任。
根拠: 国家賠償法1条1項
類似用語との違い
国家賠償法2条責任 →
1条責任は公務員の故意・過失を要件とする過失責任であるのに対し、2条責任は営造物の設置・管理の瑕疵による無過失責任である点で異なる。
「国家賠償法1条責任」に関連する問題
こっかばいしょうほういちじょうせきにん
公務員が職務執行につき故意・過失により違法に他人に損害を加えた場合に、国・公共団体が負う賠償責任。
根拠: 国家賠償法1条1項
類似用語との違い
1条責任は公務員の故意・過失を要件とする過失責任であるのに対し、2条責任は営造物の設置・管理の瑕疵による無過失責任である点で異なる。
「国家賠償法1条責任」に関連する問題