行政法
国家賠償法2条責任
こっかばいしょうほうにじょうせきにん
公の営造物の設置または管理の瑕疵により生じた損害について、国・公共団体が負う無過失責任。
根拠: 国家賠償法2条1項
類似用語との違い
国家賠償法1条責任 →
2条責任は無過失責任であるのに対し、1条責任は公務員の故意・過失を要件とする点で異なる。
営造物責任 →
国家賠償法2条責任は営造物責任とも呼ばれ、同一の制度を指す。
「国家賠償法2条責任」に関連する問題
こっかばいしょうほうにじょうせきにん
公の営造物の設置または管理の瑕疵により生じた損害について、国・公共団体が負う無過失責任。
根拠: 国家賠償法2条1項
類似用語との違い
2条責任は無過失責任であるのに対し、1条責任は公務員の故意・過失を要件とする点で異なる。
国家賠償法2条責任は営造物責任とも呼ばれ、同一の制度を指す。
「国家賠償法2条責任」に関連する問題