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行政法

国家賠償法2条責任

こっかばいしょうほうにじょうせきにん

公の営造物の設置または管理の瑕疵により生じた損害について、国・公共団体が負う無過失責任。

根拠: 国家賠償法2条1項

類似用語との違い

国家賠償法1条責任 →

2条責任は無過失責任であるのに対し、1条責任は公務員の故意・過失を要件とする点で異なる。

営造物責任 →

国家賠償法2条責任は営造物責任とも呼ばれ、同一の制度を指す。

「国家賠償法2条責任」に関連する問題

★★国家賠償法第2条に基づく公の営造物の瑕疵による損害賠償責任は、管理者の故意・過失がなくても成立する無過失責任である。→★★国家賠償法2条に基づく営造物の設置または管理の瑕疵による損害賠償責任は、無過失責任であり、設置・管理者側に過失がなくても損害賠償責任を負う。→★★★国家賠償法2条に基づく営造物の設置・管理の瑕疵に関する次の記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものはどれか。→★★★民法717条の工作物責任において、土地の工作物の設置または保存に瑕疵があって他人に損害が生じた場合、第一次的には工作物の占有者が責任を負い、…→
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