ぎょうせいさいりょう
法律が行政庁の判断の余地を認めている場合の裁量。裁量権の逸脱・濫用があれば違法となり、司法審査の対象となる。
根拠: 行政事件訴訟法30条
「行政裁量(羈束裁量・自由裁量)」に関連する問題