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行政法

行政行為

ぎょうせいこうい

行政庁が法律に基づき、権力的に国民の権利義務を具体的に決定する行為の総称。許可・特許・認可などの類型がある。

根拠: 講学上の概念(行政事件訴訟法3条2項の「処分」に該当する行為の中核類型)

行政行為」に関連する問題

★★★行政行為の公定力とは、行政行為に瑕疵があっても、権限ある機関によって取り消されるまでは有効なものとして扱われる効力をいう。★★★行政行為に重大かつ明白な瑕疵がある場合は、権限ある機関による取消しを待たずに当然に無効となる。★★★行政行為の取消しと撤回に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。★★★行政行為の種類に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。★★★行政行為の公定力に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
住民訴訟行政裁量(羈束裁量・自由裁量)
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