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行政法

行政行為の職権取消し

しょくけんとりけし

行政行為に成立当初から瑕疵があった場合に、処分庁等が職権でその効力を遡って失わせること。

根拠: 講学上の概念(行政行為の瑕疵を理由とする効力の遡及的消滅)

行政行為の職権取消し」に関連する問題

★★★行政行為の取消しと撤回に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。★★★授益的行政行為(受益処分)の職権取消しに関する次の記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものはどれか。
附款行政行為の撤回
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