しょくけんとりけし
行政行為に成立当初から瑕疵があった場合に、処分庁等が職権でその効力を遡って失わせること。
根拠: 講学上の概念(行政行為の瑕疵を理由とする効力の遡及的消滅)
「行政行為の職権取消し」に関連する問題