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行政法

行政行為の撤回

てっかい

適法に成立した行政行為について、その後の事情変化を理由に行政庁が将来に向けてその効力を失わせること。

根拠: 講学上の概念(適法な行政行為の将来効の消滅)

類似用語との違い

行政行為の職権取消し →

撤回は将来に向けてのみ効力を失わせるのに対し、職権取消しは成立時に遡って効力を失わせる点で異なる。

「行政行為の撤回」に関連する問題

★★★行政行為の取消しと撤回に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。→
← 行政行為の職権取消し公法上の当事者訴訟 →
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