行政法
営造物責任
えいぞうぶつせきにん
国・公共団体が設置管理する公の営造物の設置・管理に瑕疵があったために生じた損害についての賠償責任。
根拠: 国家賠償法2条1項
類似用語との違い
国家賠償法2条責任 →
営造物責任は国家賠償法2条責任とも呼ばれ、同一の制度を指す。
「営造物責任」に関連する問題
えいぞうぶつせきにん
国・公共団体が設置管理する公の営造物の設置・管理に瑕疵があったために生じた損害についての賠償責任。
根拠: 国家賠償法2条1項
類似用語との違い
営造物責任は国家賠償法2条責任とも呼ばれ、同一の制度を指す。
「営造物責任」に関連する問題