Lawyer Quest
ホーム/法律用語集/営造物責任
行政法

営造物責任

えいぞうぶつせきにん

国・公共団体が設置管理する公の営造物の設置・管理に瑕疵があったために生じた損害についての賠償責任。

根拠: 国家賠償法2条1項

類似用語との違い

国家賠償法2条責任 →

営造物責任は国家賠償法2条責任とも呼ばれ、同一の制度を指す。

「営造物責任」に関連する問題

★★★国家賠償法2条に基づく営造物の設置・管理の瑕疵に関する次の記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものはどれか。→★★国家賠償法2条に基づく営造物の設置または管理の瑕疵による損害賠償責任は、無過失責任であり、設置・管理者側に過失がなくても損害賠償責任を負う。→★★★★公営住宅法は、国及び地方公共団体が協力して、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を建設し、これを住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で…→
← 住民監査請求行政刑罰 →
← 用語集一覧行政法のクエストへ →