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行政法

営造物責任

えいぞうぶつせきにん

国・公共団体が設置管理する公の営造物の設置・管理に瑕疵があったために生じた損害についての賠償責任。

根拠: 国家賠償法2条1項

営造物責任」に関連する問題

★★★国家賠償法2条に基づく営造物の設置・管理の瑕疵に関する次の記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものはどれか。★★国家賠償法2条に基づく営造物の設置または管理の瑕疵による損害賠償責任は、無過失責任であり、設置・管理者側に過失がなくても損害賠償責任を負う。★★★★公営住宅法は、国及び地方公共団体が協力して、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を建設し、これを住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で…
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