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営造物責任
行政法
営造物責任
えいぞうぶつせきにん
国・公共団体が設置管理する公の営造物の設置・管理に瑕疵があったために生じた損害についての賠償責任。
根拠: 国家賠償法2条1項
「営造物責任」に関連する問題
★★★
国家賠償法2条に基づく営造物の設置・管理の瑕疵に関する次の記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものはどれか。
→
★★
国家賠償法2条に基づく営造物の設置または管理の瑕疵による損害賠償責任は、無過失責任であり、設置・管理者側に過失がなくても損害賠償責任を負う。
→
★★★★
公営住宅法は、国及び地方公共団体が協力して、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を建設し、これを住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で…
→
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