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行政法

行政刑罰

ぎょうせいけいばつ

行政法規違反に対して科される刑法上の刑罰(懲役・罰金等)。原則として刑法総則が適用される。

根拠: 各個別法の罰則規定(刑法総則が適用される)

行政刑罰」に関連する問題

★★★即時強制とは、義務の不履行を前提とせず、目前の急迫した危険を排除するため、行政機関が直接に人または物に実力を行使する作用であり、行政刑罰の一…★★行政上の秩序罰(過料)は、行政義務違反に対する制裁として刑法総則が適用される行政刑罰の一種であり、前科として残る。
営造物責任標準処理期間
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