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行政法

民衆訴訟

みんしゅうそしょう

国または公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するもの。

根拠: 行政事件訴訟法5条

類似用語との違い

機関訴訟 →

民衆訴訟は自己の法律上の利益にかかわらず提起する客観訴訟であるのに対し、機関訴訟は国・公共団体の機関相互間の権限争いに関する訴訟である点で異なる。

「民衆訴訟」に関連する問題

★★★★行政事件訴訟法における民衆訴訟と機関訴訟に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。→
← 専決処分機関訴訟 →
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