行政法
機関訴訟
きかんそしょう
国または公共団体の機関相互間における権限の存否・行使に関する紛争についての訴訟。
根拠: 行政事件訴訟法6条
類似用語との違い
民衆訴訟 →
機関訴訟は機関相互間の権限に関する紛争についての訴訟であるのに対し、民衆訴訟は自己の利益にかかわらず是正を求める訴訟である点で異なる。
「機関訴訟」に関連する問題
きかんそしょう
国または公共団体の機関相互間における権限の存否・行使に関する紛争についての訴訟。
根拠: 行政事件訴訟法6条
類似用語との違い
機関訴訟は機関相互間の権限に関する紛争についての訴訟であるのに対し、民衆訴訟は自己の利益にかかわらず是正を求める訴訟である点で異なる。
「機関訴訟」に関連する問題