たいせいこう・こうそくりょく
取消判決は第三者に対しても効力を有し(対世効)、処分をした行政庁その他の関係行政庁を拘束する(拘束力)。
根拠: 行政事件訴訟法32条・33条
「取消判決の対世効・拘束力」に関連する問題