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行政法

取消判決の対世効・拘束力

たいせいこう・こうそくりょく

取消判決は第三者に対しても効力を有し(対世効)、処分をした行政庁その他の関係行政庁を拘束する(拘束力)。

根拠: 行政事件訴訟法32条・33条

取消判決の対世効・拘束力」に関連する問題

★★★取消判決の効力に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
機関訴訟内閣総理大臣の異議
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