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求償権
行政法
求償権
きゅうしょうけん
国・公共団体が公務員に故意または重大な過失があったときに、その公務員に対して行使できる求償の権利。
根拠: 国家賠償法1条2項
「求償権」に関連する問題
★★★
国または公共団体が国家賠償法第1条に基づき損害を賠償した場合において、公務員に故意又は重大な過失があったときは、国または公共団体はその公務員…
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