Lawyer Quest
ホーム/法律用語集/求償権
行政法

求償権

きゅうしょうけん

国・公共団体が公務員に故意または重大な過失があったときに、その公務員に対して行使できる求償の権利。

根拠: 国家賠償法1条2項

求償権」に関連する問題

★★★国または公共団体が国家賠償法第1条に基づき損害を賠償した場合において、公務員に故意又は重大な過失があったときは、国または公共団体はその公務員…
再議権仮の義務付け・仮の差止め
← 用語集一覧行政法のクエストへ →