行政法
仮の義務付け・仮の差止め
かりのぎむづけ・かりのさしとめ
義務付け訴訟・差止訴訟の提起があった場合に、本案判決を待っていては償うことのできない損害を避けるため、裁判所が仮に一定の措置を命ずる制度。
根拠: 行政事件訴訟法37条の5
「仮の義務付け・仮の差止め」に関連する問題
かりのぎむづけ・かりのさしとめ
義務付け訴訟・差止訴訟の提起があった場合に、本案判決を待っていては償うことのできない損害を避けるため、裁判所が仮に一定の措置を命ずる制度。
根拠: 行政事件訴訟法37条の5
「仮の義務付け・仮の差止め」に関連する問題