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行政法

仮の義務付け・仮の差止め

かりのぎむづけ・かりのさしとめ

義務付け訴訟・差止訴訟の提起があった場合に、本案判決を待っていては償うことのできない損害を避けるため、裁判所が仮に一定の措置を命ずる制度。

根拠: 行政事件訴訟法37条の5

仮の義務付け・仮の差止め」に関連する問題

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