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行政法

授益処分・侵害処分

じゅえきしょぶん・しんがいしょぶん

相手方に利益を付与する授益処分と、義務を課しまたは権利を制限する侵害処分という、行政行為の効果に着目した分類。

根拠: 講学上の分類

授益処分・侵害処分」に関連する問題

★★★授益的行政行為(受益処分)の職権取消しに関する次の記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものはどれか。
公務員個人責任比較衡量
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