こうむいんこじんせきにん
国家賠償法上、公務員に故意・過失があった場合でも、被害者は公務員個人に対して直接損害賠償を請求できないとする判例法理。
根拠: 最判昭和30年4月19日ほか
「公務員個人責任」に関連する問題