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行政法

不開示情報・存否応答拒否

ふかいじじょうほう・そんぴおうとうきょひ

情報公開法上、開示すると個人情報等の権利利益を害するおそれがある不開示情報の類型と、存否を答えるだけで不開示情報を開示したことになる場合に存否自体を明らかにせず拒否できる制度。

根拠: 行政機関の保有する情報の公開に関する法律5条・8条

不開示情報・存否応答拒否」に関連する問題

★★★情報公開法における不開示情報・部分開示に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
戒告過料
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