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行政法

過料

かりょう

行政上の秩序罰として科される金銭罰。刑罰ではなく非訟事件手続法の定める手続により科される。

根拠: 非訟事件手続法119条以下

過料」に関連する問題

★★行政上の秩序罰(過料)は、行政義務違反に対する制裁として刑法総則が適用される行政刑罰の一種であり、前科として残る。
不開示情報・存否応答拒否副知事・副市町村長
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