ぎかいのちょうばつ・ぎちょう
地方公共団体の議会が有する内部規律を保つための懲罰権と、議会の議事を整理し秩序を保持する議長の権限。
根拠: 地方自治法134条・104条
「議会の懲罰・議長」に関連する問題