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行政法

行政手続条例

ぎょうせいてつづきじょうれい

地方公共団体が、行政手続法の対象とならない条例・規則に基づく処分等について、行政手続法に準じて定める条例。

根拠: 行政手続法3条3項

行政手続条例」に関連する問題

★★★行政手続法は地方公共団体の機関がする処分にも全面的に適用されるため、地方公共団体は行政手続条例を制定する必要はない。
議会の懲罰・議長行政手続法の適用除外
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